採用

2018年1月1日から変更!求人募集要項に書かなければならない内容は?

 
 

ハローワークなどへの求人申込みや自社HP・求人広告で求人募集する時は、

 
 
 
 

■「仕事の内容・場所」

 
 
 

■「契約期間」

 
 
 

■「仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無」

 
 
 

■「賃金」

 
 
 

■「加入保険(雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険)」

 
 
 

を最低限、示さなければなりません。

 
 
 
 

職業安定法や省令・指針の改正により、2018年1月1日から求人募集のルールが変更されました。

 
 
 
 

2018年1月1日からハローワークなどへ求人申込みをする際や、ホームページなどで労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、上記に加えて

 
 
 

■「試用期間」

 
 
 

■「裁量労働制の場合、『〇〇型裁量制により◯時間働いたとみなす』と記載」

 
 
                  

■「募集者の氏名or名称」

 
 
 

■「派遣労働者として雇う場合、「派遣労働者」と記載」

 
 
 

■「固定残業代制の場合、手当を除く基本給額など」

 
 
 

も示さなければなりません。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

厚生労働省やハローワークで推奨されていたJIS規格の履歴書の代わりに厚生労働省が履歴書様式例を作成した理由については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

求人募集で応募者から収集してはいけない個人情報については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

採用については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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