採用

2024年4月から新たに労働条件通知書に記載が必要になる事とは?

使用者は、労働者を採用する時、労働者に対して賃金、労働時間などを記載した※書面(労働条件通知書など)を渡すなどの方法で労働条件を明示しなければなりません。

 
 
(労働基準法第15条)
 
 
 
 
労働基準法施行規則の改正により、2024年(令和6年)4月1日から労働者を採用する時やパート・アルバイトなど有期契約労働者の契約更新時に示さなければならない労働条件の項目が追加されます。
 
 
 
 

2024年(令和6年)4月1日から、新たに必要になる労働条件の明示事項は、下記の(7)~(10)となっています。

 
 
 
 

現在、記載などが必要な明示事項
(絶対的明示事項)
2024年4月1日から新しく追加される明示事項
(1) 仕事の内容・場所

(2)契約期間

(3)契約更新の有無・更新の判断基準

(4) 仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど

(5)賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期

(6) 退職に関すること(解雇事由含む)

(7)すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の(1) に加え「(1) の変更の範囲」※1

(8)有期契約労働者に対して有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

(9)有期契約労働者に対して「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)

(10)「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働条件

 
 
 

※1「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲

 
 
 
 

※2有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

 

 
 

※3初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になる

 
 
 
※4労働契約法3条2項で、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結または変更すべきものとされている

 
 
 
 

なお雇止め告示※2の改正により、(8)で下記の場合は、更新上限を新たに設けるまたは短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
 
 
 
 
ⅰ最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
 
 
 
 
ⅱ最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

 
 
 
 

また(10)については、正社員および無期雇用フルタイム労働者とのバランスを考慮した事項※4(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないとされています。

 
 
 
 

出典:厚生労働省「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)リーフレット『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(2023年3月)』」

 
 
 
 

ところで10日政府は、「2024 年(令和6)度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」を取りまとめ経済団体等に要請しました。

 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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