使用者は、労働者を採用する時、労働者に対して賃金、労働時間などを記載した※書面(労働条件通知書など)を渡すなどの方法で労働条件を明示しなければなりません。
2024年(令和6年)4月1日から、新たに必要になる労働条件の明示事項は、下記の(7)~(10)となっています。
現在、記載などが必要な明示事項 (絶対的明示事項) |
2024年4月1日から新しく追加される明示事項 |
(1) 仕事の内容・場所
(2)契約期間 (3)契約更新の有無・更新の判断基準 (4) 仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど (5)賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期 (6) 退職に関すること(解雇事由含む) |
(7)すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の(1) に加え「(1) の変更の範囲」※1
(8)有期契約労働者に対して有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 (9)有期契約労働者に対して「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会) (10)「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働条件 |
※3初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になる
夜勤シフトなどの労務管理や物流・運送・建設業の2024年問題などについては、こちらをご覧ください。
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