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2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げで労働基準法の未成年者保護規定は?

 
 

民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

 
 
 
 

18歳になると、1人で有効な契約をすることができ、親権に服することながなくなりました。

 
 
 
 

よって18歳以上の方は、親の同意がなくてもクレジットカードを作成したり、スマホを自分で購入できるようになりました。

 
 
 
 

ところで、労働基準法では年少者の健康および福祉の観点から「年少者に対する保護規定」が定められています。

 
 
 
 

満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで(中学校卒業前)の児童は、原則使用が禁止されています。

 
 
 
 

ただし満13歳以上の児童については、下記(1)~(4)を満たし非工業的業種に限り使用できます。

 
 
 

(1)健康および福祉に有害でない

 
 
 

(2)労働が軽易である

 
 
 

(3)修学時間外(学校の授業時間外)に使用する

 
 
 

(4)労働基準監督署長の許可がある

 
 
 
 

13歳未満の児童は、映画製作または演劇の事業に限り上記(1)~(4)を満たしている場合は使用できます。

 
 
 
 

2022年3月末まで、年齢区分ごとに下記表のように保護規定が適用されていました。

 
 
 
 

【2022年3月末までの労働基準法における年齢区分と保護規定の範囲】

 
 
 

・下記表のうち保護規定が適用されるものは「◯」と表示

 
 
 

中学卒業前で使用許可が有る児童 年少者
18歳未満
未成年者
20歳未満
20歳以上
①労働条件の明示
(労働基準法15条)
②賃金の支払い
(労働基準法24条・最低賃金法4条)
③労働時間
(労働基準法32条)
④休憩時間
(労働基準法34条)
⑤休日
(労働基準法35条)
⑥未成年者の労働契約締結の保護(労働基準法58条)
⑦未成年の賃金請求権
(労働基準法59条)
⑧年齢証明書等の備付け
(労働基準法57条)
⑨労働時間・休日の制限
(労働基準法60条)
⑩深夜業の制限
(労働基準法61条)
⑪危険有害業務の就業制限
(労働基準法62条)
⑫坑内労働の禁止
(労働基準法63条)
⑬帰郷旅費
(労働基準法64条)

 
 
 
 

18歳以上で適用され20歳以上で適用されない保護規定は「⑥未成年者の労働契約締結の保護」と「⑦未成年の賃金請求権」でした。

 
 
 
 

■「⑥未成年者の労働契約締結の保護」とは?

 
 
 

労働契約は、未成年者でも本人が締結しなければならず、親権者(父親・母親)や後見人が、未成年者の代わりに労働契約を結ぶことはできません。

 
 
 
 

労働契約が、未成年者に不利である場合は、親権者や後見人・労働基準監督署は将来に向かって解除できます。

 
 
 
 

■「⑦未成年の賃金請求権」とは?

 
 
 
 

賃金は、直接労働者に支払わなければならず、未成年も自分で賃金を請求できます。

 
 
 
 

また親権者や後見人に支払うことも禁止されています。

 
 
 
 

病気などやも得ない理由で受け取れない場合は、妻子などの使者に支払うことはできます。

 
 
 
 

先日更新された厚生労働省のリーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ(令和4年3月)」で、保護規定は下記のようになっています。

 
 
 
 

【2022年4月1日からの労働基準法における年齢区分と保護規定の範囲】

 
 
 

・下記表のうち保護規定が適用されるものは「◯」と表示

 
 

>

中学卒業前で使用許可が有る児童 未成年者・年少者
18歳未満
18歳以上
①労働条件の明示
(労働基準法15条)
②賃金の支払い
(労働基準法24条・最低賃金法4条)
③労働時間
(労働基準法32条)
④休憩時間
(労働基準法34条)
⑤休日
(労働基準法35条)
⑥未成年者の労働契約締結の保護(労働基準法58条)
⑦未成年の賃金請求権
(労働基準法59条)
⑧年齢証明書等の備付け
(労働基準法57条)
⑨労働時間・休日の制限
(労働基準法60条)
⑩深夜業の制限
(労働基準法61条)
⑪危険有害業務の就業制限
(労働基準法62条)
⑫坑内労働の禁止
(労働基準法63条)
⑬帰郷旅費
(労働基準法64条)

 
 
 
 

民法の改正で、4月から18歳以上の方は、親の同意がなくても1人で有効な契約をすることができるようになりました。

 
 
 
 

よって「⑥未成年者の労働契約締結の保護」「⑦未成年の賃金請求権」は、不要となり適用から外れています。

 
 
 
 

 
 
 
 

春は、アルバイトを始める学生の方が増える時季です。

 
 
 
 

厚生労働省の上記リーフレットなどで、未成年者を雇う時のルールをご確認ください。

 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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