ハラスメント

部下や同僚が上司の指示に従わない・協力しないことがパワハラになる時とは?

 

最終更新日:2022年11月07日

 

2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。

 
 
 
 

中小企業は、

 
 
 

・2022年3月末までは「努力義務」

 
 
 

・2022年4月1日から「義務化」

 
 
 

となりました。

 
 
 
 

すべての事業主は、職場のパワハラ防止のため、厚生労働大臣指針で定められた雇用管理上講ずべき措置を実施することが義務づけられています。

 
 
 
 
 

2022年4月1日から、すべての事業主が必ずしなければならないパワハラ防止対策については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

職場におけるパワハラとは、

 
 
 

(1)優越的な関係を背景とした言動であって

 
 
 

(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

 
 
 

(3)就業環境が害される

 
 
 

の(1)~(3)の要素をすべて満たすものをいいます。

 
 
 
 
 

詳細については、パワハラの定義とは?をご覧ください。

 
 
 
 
 

(1)「優越的な関係を背景とした言動」の例として、

 
 
 

■職務上の地位が上位の者による言動

 
 
 
 

■業務上必要な知識や豊富な経験が有る同僚または部下による言動で、当該者の協力がなければ業務を円滑に遂行するのが困難であるもの

 
 
 
 

同僚または部下からの集団行為で、抵抗または拒絶することが困難であるもの

 
 
 
 

同僚や部下が上司の指示に従わない・協力しない場合も含まれています。

 
 
 
 
 

出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号

 
 
 
 
 

小さな会社やお店も必ずしなければならないマタハラ防止対策は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

小さな会社やお店も必ずしなければならないセクハラ防止対策とは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

ハラスメントについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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