2020年6月1日から、パワーハラスメント(パワハラ)防止対策が大企業に義務づけられました。
中小企業は、
・2022年3月末までは「努力義務」
・2022年4月1日から「義務化」
となります。
職場のパワハラ防止のため、厚生労働大臣指針で定められた雇用管理上講ずべき措置を事業主は必ず実施する必要があります。
職場におけるパワハラとは、
(1)優越的な関係を背景とした言動であって
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
(3)就業環境が害される
の(1)~(3)の要素をすべて満たすものをいいます。
詳細は、パワハラの定義とは?をご覧ください。
(1)「優越的な関係を背景とした言動」の例として、
■職務上の地位が上位の者による言動
■業務上必要な知識や豊富な経験が有る同僚または部下による言動で、当該者の協力がなければ業務を円滑に遂行するのが困難であるもの
■同僚または部下からの集団行為で、抵抗または拒絶することが困難であるもの
と同僚や部下が上司の指示に従わない・協力しない場合も含まれます。
出典:令和2年1月15日厚生労働省告示第5号
ハラスメントについては、こちらもご覧ください。
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