令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は、1時間単位(中抜け無し)で、すべての労働者(日々雇用を除く)が取得できるようになりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇を申請した場合、どのような理由があっても拒めません。
なお休暇取得当日、電話で申出をした場合でも事業主は拒むことができません。(法16条の2第3項)
事業主は、子の看護休暇や介護休暇の申出をした労働者に診断書など事実を証明する書類の提出を求めることができます。(則第35条第2項・第41条第2項)
子供のケガや病気・予防接種・健康診断を「証明することができる書類」として、下記の書類が利用可能な例としてあげられています。
休暇名 | 証明する事項 | 利用可能な書類の例 |
子の看護休暇 | ケガや病気にかかっている事実の証明 | 診断書、医療機関の領収書、保育所を欠席したことが明らかとなる連絡帳などの写し等 |
子供に予防接種または健康診断を受けさせることを証明 | 医療機関などの領収書、健康診断を受けさせることが明らかとなる市町村からの通知などの写し等 | |
介護休暇 | 対象家族と労働者との続柄 | 住民票記載事項の証明書 |
要介護状態の事実 | ・市町村が交付する対象家族の介護保険の被保険者証 ・医師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士または介護福祉士が交付する別添の基準に係る事実を証明する書類。 ・上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出することを妨げるものではなく、当該労働者の同僚など第三者の申立書の提出なども含め様々な方法が可能 |
なお子の看護・介護休暇について証明書類の提出を求める場合「事後の提出を可能にするなど労働者に過重な負担えを求めることにならないように」と配慮が求められています。(指針第2の2(2))
令和4年4月1日から、本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に、個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することなどが事業主に義務づけられます。
会社に義務づけられることについては、こちらをご覧ください。
妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられる改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、無料メールマガジンでお伝えしています。
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