常時10人以上の労働者(パート、臨時雇用者も含む)を使用する事業場は、就業規則を作成しなければなりません。
就業規則を作成または内容を・変更した場合、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しないといけない項目については、こちらをご覧ください。
厚生労働省HPでは、モデル就業規則(令和4年11月版)が掲載されています。
令和4年11月版には、下記の箇所が追加されています。
■ 第22条 勤務間インターバル制度(36ページ)
■ 第28条 出生時育児休業(44ページ)
■ 第29条 不妊治療休暇(45ページ)
モデル就業規則の育児・介護休業、子の看護休暇等(第28条2)では「育児・介護休業等の取扱いについては、『育児・介護休業等に関する規則』で定める」とされています。
このように就業規則本体と別に育児・介護休業などに関する事を定めた場合、当該規程も就業規則の一部になるため、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から「出生時育児休業(産後パパ育休)」が施行しました。
出生時育児休業(産後パパ育休)など改正育児・介護休業法については、こちらをご覧ください。
育児・介護休業や出生時育児休業、子の看護休暇、介護休暇も、就業規則に必ず記載しないといけない項目の「休暇」なので、就業規則や育児休業規程に出生時育児休業に関する記載がない場合、規定が必要です。
育児・介護休業や出生時育児休業、子の看護休暇、介護休暇も、就業規則に必ず記載しないといけない項目の「休暇」なので、就業規則や育児休業規程に出生時育児休業に関する記載がない場合、規定が必要です。
出生時育児休業(産後パパ育休)の規定例については、こちらをご覧ください。
社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
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