
2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わり、法の対象となる労働者に有期雇用労働者が含まれました。2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)にも適用され、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することなどが義務づけられています。当記事では、事業主に義務づけられていることやパート・アルバイトにボーナスを支給しないことが、不合理な待遇差になるケースとならないケースについて詳しく紹介します。
2021年4月1日からすべての事業主に義務づけられていることは?
2020年4月1日から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わり(中小企業は 2021年4月1日から適用)すべての事業主は、下記の(1)(2)を行うことが義務づけられています。
(1)同一職務内容の*正社員と非正規社員(パート・アルバイトなどの短時間労働者・有期雇用労働者・嘱託職員・派遣労働者など)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員と非正規社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則・賃金規程などを活用して説明する
*正社員=通常の労働者(正規型の労働者と無期雇用フルタイム労働者)
賃金だけじゃない!不合理な待遇差の解消が必要なものとは?
厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、正社員と非正規社員との間に待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないのか、原則となる考え方や具体例が示されています。このガイドラインによると、基本給や昇給、各種手当、賞与(ボーナス)などの賃金だけでなく、教育訓練や福利厚生(慶弔休暇や健康診断に伴う勤務の免除や有給補償など)など、あらゆる待遇について不合理な差の解消が必要とされています。
「パート・バイトにボーナスなし」が不合理な待遇差になるケース
厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」によると、
■「正社員全員に夏と冬のボーナス(賞与)を支給しているが、パートやアルバイトなどの非正規社員には支給していない」
■「正社員は、人事評価の結果に基づいてボーナスの支給額を決めているが、パートやアルバイトなどの非正規社員は、人事評価制度がないためボーナスなし」
■「正社員全員に、職務の内容や業績への貢献度にかかわらず、なんらかのボーナスを支給しているが、パートやアルバイトなどの非正規社員は、ボーナスなし。」
と単に「非正規社員(短時間・有期雇用労働者)だから」という理由でパートタイマーや学生アルバイトなどに、ボーナスを支給しないというのは、不合理な待遇差になり問題となるとされています。
出典:厚生労働省「厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン(2018.12.18厚生労働省告示第430号)
最高裁の判決で「バイトにボーナスなし」が不合理でないとされた理由
2020年10月13日最高裁判所で、事務系の正職員に支給されるボーナス(賞与)が、フルタイムのアルバイト職員に全く支給されなかったのは違法だと訴えた「大阪医科薬科大事件」の判決が下されました。下記の理由で、ボーナスがアルバイト職員に支給されなかったのは不合理ではないとされ「非正規労働者だから、ボーナスがなくても不合理な待遇差ではない」とは判断されていません。
待遇の違い | 判決 | 正職員への支給 目的 | 正職員への支給 目的 | 判決理由 |
賞与 | 正職員に通年で基本給の4・5ヶ月分の賞与が支給されたがバイト職員には支給されなかった | 不合理でない | 正職員の職務を遂行できる人材確保や定着のため支給 | ・正職員はバイト職員と同じ業務に加え、業務内容の難度や責任の程度が高い業務にも従事する必要があった。 ・バイト職員に登用制度が設けられていた。 ・正職員は人事異動の可能性がある。 |
病気休職中の賃金補償 | 正職員が私傷病で欠勤した場合、6か月間給料月額全額が支払われその後は休職給として標準給与の2割が支払われていた。バイト職員に欠勤中の補償や休職制度はなかった。 | 不合理でない | 長期または将来にわたり継続就労が期待されているため生活保障と雇用の維持・確保のため支給 | ・バイト職員は、契約期間が1年以内で更新される場合はあるが、長期雇用前提の勤務を予定しているとはいい難い。 ・バイト職員は、勤務開始後2年余りで欠勤扱いとなり、欠勤期間を含む在籍期間も3年余りで勤続期間が相当の長期間に及んでいたといい難い。 |
出典:最高裁判所第三小法廷判決令和2年10月13日令和元年(受)第1055号、第1056号 地位確認等請求事件
社内で正社員とアルバイト・パートなど非正規員の待遇に違いがある場合、働き方や役割に応じたものになっているか確認し、不合理な待遇差は解消しておきましょう。
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