最終更新日:2022年09月15日
事業主は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者に医師による健康診断の実施が必要です。
詳細は、こちらをごらんください。
一般健康診断の定期健康診断は、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施が義務づけられています。
ただし深夜勤務を週1回または月4回以上行う労働者に
「6ヶ月以内ごとに1回」
医師による健康診断の実施が必要です。
※深夜勤務:午後10時~午前5時までの間の勤務
(労働安全衛生則44条)
パート、学生アルバイトも
■深夜勤務を週1回または月4回以上深夜勤務のシフトに入っている
■健康診断の実施義務がある
の両方に該当する場合、半年ごとに健康診断が必要です。
厚生労働省では、毎年9月を職場の健康診断実施強化月間とし労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果について医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について集中的・重点的に啓発を実施しています。
令和4年度「職場の健康診断実施強化月間」の詳細は、こちらをご覧ください。
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