事業主は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者に医師による健康診断の実施が必要です。
詳細は、こちらをごらんください。
一般健康診断の定期健康診断は、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施が義務づけられています。
ただし深夜勤務を週1回または月4回以上行う労働者に
「6ヶ月以内ごとに1回」
医師による健康診断の実施が必要です。
※深夜勤務:午後10時~午前5時までの間の勤務
(労働安全衛生則44条)
パート、バイトも
■上記の割合で夜勤のシフトに入っている
■健康診断の実施義務がある
の両方に該当する場合、半年ごとに健康診断が必要です。
会社の健康診断が必要なパート、バイトは?もごらんください。
パート・アルバイトなど有期雇用労働者の労務相談(スポット)の内容、料金はこちらをご覧ください。
採用については、こちらもごらんください。
働き方改革については、こちらをご覧ください。
顧問契約(オンライン・メール・電話・訪問などで相談)の内容、料金は、こちらをご覧ください。
無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」で法改正情報などについてお伝えしています。
PC・スマホからのお問い合わせ・お申込みは、こちらからお願い申し上げます。
携帯電話用(ガラケー)からのお問い合わせ・お申込みは、こちらからお願い申し上げます。