8月29日厚生労働省HPで、令和6年度の地域別最低賃金答申状況が公表されました。
2024年(令和6年)度の地域別最低賃金額は、全国加重平均1,055円と現在2023年度の全国加重平均額1,004円より51円の引上げとなっています。当記事では、2024年10月から順次引き上げられている47都道府県の最低賃金額と、月給が最低賃金額以上か確認する方法について解説します。
2024年(令和6年)度最低賃金額の最高額は何円?
2024年(令和6年)10月1日から11月1日までの間に、47都道府県で、順次、最低賃金額が引き上げられています。
2024年(令和6年)度の地域別最低賃金額は、
■ 最高額は東京都 1,163円 (令和5年度東京都の最低賃金額は1,113円)
■ 最低額は秋田県 951円 (令和5年度秋田県の最低賃金額は897円)
■ 最高額(1,163円)と最低額(951円)の金額差は212円
となっています。また東京都・神奈川県・大阪府に加え、最低賃金時間額が1,000円を超える都府県が、16都道府県になります。
47都道府県の地域別最低賃金改正額については、下記をご覧ください。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 ( )内は令和5年度の地域別最低賃金額 | 引上げ額【円】 | 発効年月日 |
北海道 | 1010 ( 960 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
青 森 | 953 ( 898 ) | 55 | 2024年 10月5日 |
岩 手 | 952 ( 893 ) | 59 | 2024年 10月27日 |
宮 城 | 973 ( 923 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
秋 田 | 951 ( 897 ) | 54 | 2024年 10月1日 |
山 形 | 955 ( 900 ) | 55 | 2024年 10月19日 |
福 島 | 955 ( 900 ) | 55 | 2024年 10月5日 |
茨 城 | 1005 ( 953 ) | 52 | 2024年 10月1日 |
栃 木 | 1004 ( 954 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
群 馬 | 985 ( 935 ) | 50 | 2024年 10月4日 |
埼 玉 | 1078 ( 1028 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
千 葉 | 1076 ( 1026 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
東 京 | 1163 ( 1113 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
神奈川 | 1162 ( 1112 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
新 潟 | 985 ( 931 ) | 54 | 2024年 10月1日 |
富 山 | 998 ( 948 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
石 川 | 984 ( 933 ) | 51 | 2024年 10月5日 |
福 井 | 984 ( 931 ) | 53 | 2024年 10月5日 |
山 梨 | 988 ( 938 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
長 野 | 998 ( 948 ) | 50 | 2024年10月1日 |
岐 阜 | 1001 ( 950 ) | 51 | 2024年 10月1日 |
静 岡 | 1034 ( 984 ) | 50 | 2024年10月1日 |
愛 知 | 1077 ( 1027 ) | 50 | 2024年10月1日 |
三 重 | 1023 ( 973 ) | 50 | 2024年10月1日 |
滋 賀 | 1017 ( 967 ) | 50 | 2024年10月1日 |
京 都 | 1058 ( 1008 ) | 50 | 2024年10月1日 |
大 阪 | 1114 ( 1064 ) | 50 | 2024年 10月1日 |
兵 庫 | 1052 ( 1001 ) | 51 | 2024年10月1日 |
奈 良 | 986 ( 936 ) | 50 | 2024年10月1日 |
和歌山 | 980 ( 929 ) | 51 | 2024年10月1日 |
鳥 取 | 957 ( 900 ) | 57 | 2024年 10月5日 |
島 根 | 962 ( 904 ) | 58 | 2024年 10月12日 |
岡 山 | 982 ( 932 ) | 50 | 2024年 10月2日 |
広 島 | 1020 ( 970 ) | 50 | 2024年10月1日 |
山 口 | 979 ( 928 ) | 51 | 2024年 10月1日 |
徳 島 | 980 ( 896 ) | 84 | 2024年 11月1日 |
香 川 | 970 ( 918 ) | 52 | 2024年 10月2日 |
愛 媛 | 956 ( 897 ) | 59 | 2024年 10月13日 |
高 知 | 952 ( 897 ) | 55 | 2024年 10月9日 |
福 岡 | 992 ( 941 ) | 51 | 2024年 10月5日 |
佐 賀 | 956 ( 900 ) | 56 | 2024年 10月17日 |
長 崎 | 953 ( 898 ) | 55 | 2024年 10月12日 |
熊 本 | 952 ( 898 ) | 54 | 2024年 10月5日 |
大 分 | 954 ( 899 ) | 55 | 2024年 10月5日 |
宮 崎 | 952 ( 897 ) | 55 | 2024年 10月5日 |
鹿児島 | 953 ( 897 ) | 56 | 2024年 10月5日 |
沖 縄 | 952 ( 896 ) | 56 | 2024年 10月9日 |
全国加重平均 | 1055 ( 1004 ) | 51 | ー |
出典:厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金改定状況」
最低賃金額の対象とならない賃金とは?
最低賃金の対象となるのは、基本給や役職手当などの諸手当で、毎月支払われる基本的な賃金です。日給制や月給制の労働者の賃金が、最低賃金額以上かを確認するため時給換算する場合、実際に支払われる賃金からボーナスや残業代・休日出勤手当など以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス・賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業代・時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
出典:厚生労働省「必ずチェック最低賃金ポイント!最低賃金|対象となる賃金は?」
基本給は日給、資格手当は月給の社員の賃金が最低賃金額以上か換算する方法は?
日給制の社員の賃金が、最低賃金額以上か比べる時、時給(1時間当たりの賃金額)に換算するには、下記の計算式で計算します。
「 日給 ÷ 1日の平均所定労働時間=時給 ≧最低賃金時間額」
「基本給は日給で、職務手当など各種手当は月給」という場合は、下記の例の方法で換算し最低賃金額以上か比較します。
(例)東京都の会社に勤める社員Aが下記の労働時間・賃金の場合
■1日の所定労働時間が8時間、1か月の平均所定労働時間が160時間
■基本給(日給)が8,800円、通勤手当(月給)が6,000円、資格手当(月給)が8,000円
(1)基本給(日給)を時間給に換算するには、下記の計算式で求めます。
8,800円 ÷ 1日の所定労働時間(8時間)=1,100円
(2)最低賃金と比較する時、通勤手当は賃金に算入しないので、資格手当を時間給に換算するには、下記の計算式で求めます。
8,000円 ÷ 1か月の平均所定労働時間(160時間)=50円
社員Aの時間給=(1)+(2)=1,100円+50円=1,150円>令和5年度東京都の最低賃金1,113円
と社員Aの時間給は、1,150円となります。令和5年度東京都の最低賃金は1,113円であるので現在は問題ありませんが、2024年10月1日から1,163円となるので、基本給などの見直しが必要になります。
月給制の社員の賃金が最低賃金額以上か換算する方法は?
月給制の社員の賃金が、最低賃金額以上か比べるため、時給(1時間当たりの賃金額)に換算するには、下記の計算式で計算します。
「 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間=時給 ≧最低賃金時間額」
「基本給・役職手当などの各種手当ともに月給」という場合は、下記の例の方法で換算し最低賃金額以上か比較します。
(例)東京都の会社に勤める社員Bが下記の労働時間・賃金の場合
■1日の所定労働時間が8時間、年間労働日数240日
■基本給(月給)が180,000円、通勤手当(月給)が6,000円、役職手当(月給)が3,000円、資格手当(月給)が5,000円、家族手当(月給)が5,000円
(1)社員Bに支払われた賃金のうち、最低賃金額との比較に参入しない通勤手当・家族手当を除くと、下記の金額になります。
180,000円(基本給)+3,000円(役職手当)+5,000円(資格手当)=188,000円
(2) 1か月の平均所定労働時間は、下記の計算式で求めます。
1か月の平均所定労働時間=(年間労働日数240日×1日の所定労働時間8時間)÷12=160時間
(1)で求めた金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、下記のようになります。
188,000円÷1か月の平均所定労働時間160時間=1,175円>令和6年度東京都の最低賃金1,163円
2024年10月1日から、東京都の地域別最低賃金額は1,163円となるので問題ありません。
まとめ
給与計算担当者の方は、日給制や月給制の労働者の時間額が、10月からの最低賃金額以上であるか確認する際は、基本給だけでなく、資格手当や役職手当など各種手当(通勤手当や家族手当などを除く)の参入も忘れないようご注意ください。
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