2024年10月から、47都道府県の最低賃金は何円に引き上げ?基本給は日給・資格手当は月給制の社員の賃金が最低賃金額以上か換算する方法は?

8月29日厚生労働省HPで、令和6年度の地域別最低賃金答申状況が公表されました。

2024年(令和6年)度の地域別最低賃金額は、全国加重平均1,055円と現在2023年度の全国加重平均額1,004円より51円の引上げとなっています。当記事では、2024年10月から順次引き上げられている47都道府県の最低賃金額と、月給が最低賃金額以上か確認する方法について解説します。

2024年(令和6年)度最低賃金額の最高額は何円?

2024年(令和6年)10月1日から11月1日までの間に、47都道府県で、順次、最低賃金額が引き上げられています。

2024年(令和6年)度の地域別最低賃金額は、

■ 最高額は東京都 1,163円 (令和5年度東京都の最低賃金額は1,113円)

■ 最低額は秋田県  951円  (令和5年度秋田県の最低賃金額は897円)

■ 最高額(1,163円)と最低額(951円)の金額差は212円

となっています。また東京都・神奈川県・大阪府に加え、最低賃金時間額が1,000円を超える都府県が、16都道府県になります。

47都道府県の地域別最低賃金改正額については、下記をご覧ください。

都道府県名最低賃金時間額【円】
( )内は令和5年度の地域別最低賃金額
引上げ額【円】発効年月日
北海道1010 ( 960 )502024年 10月1日
青 森953 ( 898 )552024年 10月5日
岩 手952 ( 893 )592024年 10月27日
宮 城973 ( 923 )502024年 10月1日
秋 田951 ( 897 )542024年 10月1日
山 形 955 ( 900 )552024年 10月19日
福 島 955 ( 900 )552024年 10月5日
茨 城1005 ( 953 )522024年 10月1日
栃 木1004 ( 954 )502024年 10月1日
群 馬985 ( 935 ) 502024年 10月4日
埼 玉 1078 ( 1028 )502024年 10月1日
千 葉 1076 ( 1026 ) 502024年 10月1日
東  京 1163 ( 1113 )502024年 10月1日
神奈川 1162 ( 1112 )502024年 10月1日
新 潟 985 ( 931 )542024年 10月1日
富 山 998 ( 948 )502024年 10月1日
石 川 984 ( 933 )512024年 10月5日
福 井984 ( 931 ) 53 2024年 10月5日
山 梨988 ( 938 ) 502024年 10月1日
長  野998 ( 948 )50 2024年10月1日
岐 阜1001 ( 950 )512024年 10月1日
静 岡1034 ( 984 )502024年10月1日
愛 知1077 ( 1027 )502024年10月1日
三 重1023 ( 973 )502024年10月1日
滋 賀 1017 ( 967 )502024年10月1日
京 都1058 ( 1008 ) 502024年10月1日
大 阪 1114 ( 1064 )502024年 10月1日
兵 庫1052 ( 1001 ) 51 2024年10月1日
奈 良986 ( 936 )50 2024年10月1日
和歌山980 ( 929 )51 2024年10月1日
鳥 取957 ( 900 )57 2024年 10月5日
島 根962 ( 904 )582024年 10月12日
岡 山982 ( 932 )502024年 10月2日
広 島1020 ( 970 ) 502024年10月1日
山 口979 ( 928 )51 2024年 10月1日
徳 島980 ( 896 )84 2024年 11月1日
香 川970 ( 918 )52 2024年 10月2日
愛 媛956 ( 897 ) 592024年 10月13日
高 知952 ( 897 )552024年 10月9日
福 岡992 ( 941 )512024年 10月5日
佐 賀956 ( 900 ) 56 2024年 10月17日
長 崎953 ( 898 )552024年 10月12日
熊 本952 ( 898 )54 2024年 10月5日
大 分954 ( 899 ) 552024年 10月5日
宮 崎952 ( 897 )552024年 10月5日
鹿児島953 ( 897 )562024年 10月5日
沖 縄952 ( 896 )562024年 10月9日
全国加重平均1055 ( 1004 )51

出典:厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金改定状況」

最低賃金額の対象とならない賃金とは?

最低賃金の対象となるのは、基本給や役職手当などの諸手当で、毎月支払われる基本的な賃金です。日給制や月給制の労働者の賃金が、最低賃金額以上かを確認するため時給換算する場合、実際に支払われる賃金からボーナスや残業代・休日出勤手当など以下の賃金を除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス・賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業代・時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

出典:厚生労働省「必ずチェック最低賃金ポイント!最低賃金|対象となる賃金は?」

基本給は日給、資格手当は月給の社員の賃金が最低賃金額以上か換算する方法は?

日給制の社員の賃金が、最低賃金額以上か比べる時、時給(1時間当たりの賃金額)に換算するには、下記の計算式で計算します。


「 日給 ÷ 1日の平均所定労働時間=時給 ≧最低賃金時間額」

「基本給は日給で、職務手当など各種手当は月給」という場合は、下記の例の方法で換算し最低賃金額以上か比較します。

(例)東京都の会社に勤める社員Aが下記の労働時間・賃金の場合

■1日の所定労働時間が8時間、1か月の平均所定労働時間が160時間

■基本給(日給)が8,800円、通勤手当(月給)が6,000円、資格手当(月給)が8,000円

(1)基本給(日給)を時間給に換算するには、下記の計算式で求めます。
 

8,800円 ÷ 1日の所定労働時間(8時間)=1,100円
   

(2)最低賃金と比較する時、通勤手当は賃金に算入しないので、資格手当を時間給に換算するには、下記の計算式で求めます。 

8,000円 ÷ 1か月の平均所定労働時間(160時間)=50円

社員Aの時間給=(1)+(2)=1,100円+50円=1,150円>令和5年度東京都の最低賃金1,113円

と社員Aの時間給は、1,150円となります。令和5年度東京都の最低賃金は1,113円であるので現在は問題ありませんが、2024年10月1日から1,163円となるので、基本給などの見直しが必要になります。

月給制の社員の賃金が最低賃金額以上か換算する方法は?

月給制の社員の賃金が、最低賃金額以上か比べるため、時給(1時間当たりの賃金額)に換算するには、下記の計算式で計算します。


「 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間=時給 ≧最低賃金時間額」

「基本給・役職手当などの各種手当ともに月給」という場合は、下記の例の方法で換算し最低賃金額以上か比較します。

(例)東京都の会社に勤める社員Bが下記の労働時間・賃金の場合

■1日の所定労働時間が8時間、年間労働日数240日

■基本給(月給)が180,000円、通勤手当(月給)が6,000円、役職手当(月給)が3,000円、資格手当(月給)が5,000円、家族手当(月給)が5,000円

(1)社員Bに支払われた賃金のうち、最低賃金額との比較に参入しない通勤手当・家族手当を除くと、下記の金額になります。
 

180,000円(基本給)+3,000円(役職手当)+5,000円(資格手当)=188,000円
   

(2) 1か月の平均所定労働時間は、下記の計算式で求めます。

1か月の平均所定労働時間=(年間労働日数240日×1日の所定労働時間8時間)÷12=160時間

(1)で求めた金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、下記のようになります。

188,000円÷1か月の平均所定労働時間160時間=1,175円>令和6年度東京都の最低賃金1,163円

2024年10月1日から、東京都の地域別最低賃金額は1,163円となるので問題ありません。

まとめ

給与計算担当者の方は、日給制や月給制の労働者の時間額が、10月からの最低賃金額以上であるか確認する際は、基本給だけでなく、資格手当や役職手当など各種手当(通勤手当や家族手当などを除く)の参入も忘れないようご注意ください。

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