出張前日の終業後に出張先へ移動した社員の移動時間は残業?ホテルで報告書を作成した時間は残業?

1日気象庁HPによると16:10石川県能登地方を震源地とする最大震度7の地震が発生し、石川県能登に大津波警報5 mが発表され、津波到達中と推測されています。

出典:気象庁2024年01月01日16時14分発表震度速報、2024年01月01日16時22分発表大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報

大事に至らないことを祈っております。これから本格的な雪のシーズン到来で、大雪警報の発令による電車の計画運休や道路の通行止めとなるおそれがあります。この記事では、終業後に出張先へ移動した場合の移動時間や出張先のホテルで報告書を作成した場合の賃金の支払いについて、解説します。

出張前日の終業後に出張先へ移動した社員の移動時間は残業?

最近、電車などの公共交通機関では、暴風警報や大雨警報などが発表された段階で、計画運休が早めに発表されるケースが増えています。「出張予定日に台風の影響による大雨警報が発令されたので、前日の終業後に出張先へ移動して前泊した」という場合、移動時間は残業となるでしょうか?

直行直帰・出張に伴う移動時間については、

(1) 移動中に仕事の指示を受けていない」

(2) 「移動中に仕事に就いていない」

(3) 「移動手段の指示を受けず、自由な利用が保障されている」

の上記(1)~(3)すべてに該当する場合は、労働時間とならず賃金の支払いは必要ありません。

出張先のホテルで報告書を作成した時間に残業代の支払いは必要?

出張先のホテルで、日報や翌日の仕事で使う資料などをパソコンで作成した時間が、労働時間になるかについては、

■その日の活動を日報にまとめて報告する必要がある場合や翌日の活動のための資料を出張先で作成する必要がある場合等労働者の行為が使用者から義務づけられている

■これを余儀なくされていたと認められる場合には労働時間に該当すると考えられる

のどちらかに該当する場合は、労働時間に該当すると考えられるとされています。

よって宿泊先で活動日報を作成しメールで送信することが義務づけられている場合や翌日の仕事で使う資料などをパソコンで作成しなければならない場合は、賃金の支払いが必要です。

出典:厚生労働省「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について基補発0330第1号令和3年3月30日」

なお、時間外労働であった場合は、割増賃金の支払いも必要になるのでご注意ください。

まとめ

気象庁の会見によると、今後1週間余震と津波に警戒を呼びかけています。会社は、従業員の安全配慮義務があるため、今後の気象庁などの情報を考慮し、年始休業明けの出張について十分検討しましょう。

下記の記事もご覧ください。

 
タイトルとURLをコピーしました