最終更新日:2022年09月24日
23日22時10分静岡県浜松市の一部地区に洪水警戒・23日23時45分に袋井市と磐田市の一部地区に河川氾濫警戒のため緊急安全確保(警戒レベル5)が発令されています。
今後の防災情報や気象情報にご注意ください。
労働基準法では、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
(労働基準法第26条)
ただし天災事変など使用者の責めに帰すべき理由に該当しない場合は、休業手当を支払う必要はありません。
大雨特別警報や台風接近予報により、経営者が出勤予定のアルバイトに自宅待機を指示した場合は
「平均賃金の60/100以上の休業手当」
を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)
通常、平均賃金は、原則として下記(1)の計算式で求めます。
(1)算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数(総暦日数)
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
パートタイマーや学生アルバイトのように時給制や日給制・出来高払い制の場合は、
(2)(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の労働日数)×60/100
で計算した額が、最低保証額となります。
そして(1)と(2)を比べて、高い方の金額を平均賃金として計算した休業手当を支払います。
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タグ :#休業手当#大雨特別警報#平均賃金#最低保証額#緊急安全確保#自宅待機#警戒レベル5#静岡県浜松市
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