日本気象協会HPによると、台風21号の影響で、西日本では2日(土)にかけて、東日本では2日(土)~3日(日)の午前中にかけて、警報級の大雨となる恐れがあると予想されています。
出典:日本気象協会天気ニュース2024年11月01日07:06現在
大事に至らないことを祈っております。この記事では、地震の発生や大雨特別警報の発令、台風の接近など予報の段階で臨時休業を決定し、自宅待機をさせた従業員への休業手当の支払いや所定労働時間1日6時間のバイトが3時間残業した場合の割増賃金の計算、規律違反やお店のお皿を割るなどミスを理由にバイト代の一部を減額できるかについて、詳しく解説します。
臨時休業で休業手当の支払いが必要ない時とは?
学生アルバイトやパートタイマーも労働者であるため、労働基準法や最低賃金法などが適用されます。
労働基準法では、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
(労働基準法第26条)
ただし地震の発生や津波・台風・大雨など天災事変などの不可抗力で、下記1と2の両方を満たしている場合の休業については、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため、休業手当を支払う必要はないとされています。
1.その原因が、事業の外部より発生したこと
2.事業主が通常の経営者として、最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
「大雨の影響で裏山から大量の土砂が会社の建物に流れこんだため臨時休業した」など台風や大雨などの天災事変などで、会社の施設や設備が直接的な被害を受けたため従業員を休業させた場合は、使用者の責めに帰すべき理由による休業には該当せず、休業手当の支払いが不要となります。
大雨特別警報発表で臨時休業をした場合、休業手当の支払いは必要?
自然災害で会社の建物や設備に直接被害を受けていないが、大雨特別警報発表による臨時休業のように安全確保のため、使用者の指示で従業員を自宅待機させた場合は「平均賃金の60/100以上」の休業手当を支払わなければなりません。臨時休業をした日にシフトに入る予定だった パートタイマーや学生アルバイトなどの短時間労働者も労働者なので、会社の指示で自宅待機をさせた場合、休業手当を支払う必要があります。
なお時給・日給・出来高払いで働くパートタイマー・学生アルバイトの場合は、
「平均賃金の最低保証額」>「通常通り計算した平均賃金」
となる場合は、「平均賃金の最低保証額」を平均賃金として休業手当を計算する必要があるので、ご注意ください。
所定労働時間1日6時間のバイトが3時間残業、割増賃金の計算は?
労働基準法では、1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は44時間)の法定労働時間を超えて仕事をした場合や法定休日または深夜に仕事をした場合、政令で定める率以上の下記の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。
■ 月60時間以下の残業(時間外労働)をした場合
「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」
■ 月60時間を越える残業(時間外労働)をした場合
「1時間当たりの賃金額×月60時間を越えた時間外労働の時間数×1.5」
■ 法定休日に仕事をした場合
「1時間当たりの賃金額×法定休日の労働時間数×1.35」
■ 深夜(午後10時~翌日午前5時)の時間帯に仕事をした場合
「1時間当たりの賃金額×深夜労働の時間数×0.25」
役職手当などを支給している場合は、これらの手当も1時間当たりの賃金額に含めて計算します。(通勤手当、家族手当など一部の手当を除く)
(労働基準法第37条、 労働基準法施行規則第19、20、21条)
例えば、時給1,000円、所定労働時間が6時間の学生アルバイトが、9:00~19:00(休憩1時間)の9時間労働をした場合、割増賃金は、法定労働時間を超えた1時間分を支払えばいいので、この日のバイト代は下記の計算式で計算します。
(1,000円×8時間)+(1,000円×1時間×1.25)=9,250円
お店のお皿を割った学生アルバイトのバイト代を減額できる?
6年前コンビニエンスストアが、風邪でバイトを休んだ高校生のアルバイトから、罰金をとっていたことが社会問題となりました。
労働基準法では、規律違反やお店のお皿を割るなどミスを理由に労働者の賃金の一部を減額(減給の制裁)する場合は、
■あらかじめそのことを就業規則で定めておく
■1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはいけない
■複数回規律違反をしたとしても減給の総額が一支払い期における金額(月給の場合は月給)の10分の1以下とする
とされています。(労働基準法第91条)
なお遅刻や早退または欠勤に対して、労働時間の提供がなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、減給の制裁に該当しないとされています。
(昭和63.3.14基発第150号)
まとめ
パートタイマーや学生アルバイトも労働者であるため、使用者が大雨警報の発令や台風接近など予報の段階で臨時休業を決定し、シフトに入る予定だったパートタイマーや学生アルバイトなどの労働者に自宅待機を指示した場合は、休業手当を支払う必要があります。従業員の方が安心して通勤できるように、警報が発表された場合の賃金の取り扱いについて、事前に就業規則や賃金規程に定めておきましょう。
下記の記事も、ご覧ください。
時間外労働の上限規制に対応した36協定届の作成や新たに記載が必要になった労働条件の項目を含む雇用契約書や労働条件通知書の作成・労務相談、就業規則作成・導入支援などお客様の声については、下記をご参照ください。
就業規則・各種規程・人事評価制度の作成支援、顧問契約、スポット相談サービスの詳細や料金については、下記をご参照ください。