最終更新日:2022年05月19日
2019年4月1日から年間5日の年次有給休暇取得が、すべての事業主に義務づけられました。
対象者は「年10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」です。
労災以外の病気やケガで休職中の従業員にも、年5日の年次有給休暇取得が必要でしょうか?
休職中の従業員については、
1「基準日(年次有給休暇を付与した日)の前から、休職している」
2「基準日から、1年間休職している」
3「休職期間中に、一度も復職していない」
の1~3すべてを満たす場合、年5日の年次有給休暇を取得させることが不可能なため法違反ではないとされています。
例:毎週土日が休みの会社で、基準日が4月1日、2019年4月1日に年次有給休暇を16日付与された従業員
■ この従業員が、2019年3月25日から2020年3月19日まで入院・自宅療養していた場合
→2020年3月31日までに、年次有給休暇を5日以上取らせる必要あり
■ この従業員が、2019年3月25日から2020年3月31日まで入院・自宅療養していた場合
→2020年3月31日までに、年次有給休暇を5日以上取らせる必要なし
となります。
基準日から年5日年次有給休暇を消化していない従業員はいないかご確認ください。
基準日から年5日年次有給休暇を消化していない従業員はいないかご確認ください。
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