2019年4月1日から、働き方改革関連法が始まり、会社は社員に年次有給休暇を年5日取得させることが義務づけられています。当記事では、週1バイトの学生アルバイトに年次有給休暇の付与が必要なケースや年次有給休暇を年5日取得させなければならない労働者・病気で年次有給休暇を年5日取得した社員や病気休職中の社員に年次有給休暇を年5日取得させなければならないかについて、詳しく解説します。
週1バイトの学生アルバイトに年次有給休暇の付与が必要な時とは?
労働基準法では、雇い入れた日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者に、原則として10日以上の年次有給休暇を与えなければなりません。正社員だけでなく、有期雇用労働者(パートタイマーや高校生・大学生など学生アルバイトなど)や管理監督者も対象となります。
なお「全労働日」とは、労働契約上労働義務が課せられている日のことで、1年間の総暦日数から就業規則で定められた休日を除いた日であり、総労働日数ではありません。
(昭和63年3月14日付け基発第150号)
■付与日数
継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
所定労働日数が少ないパート・アルバイトなどは、所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。年次有給休暇を比例付与される労働者とは、所定労働時間が週30時間未満で下記の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)週所定労働日数が4日以下の労働者
(2)1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
例えば週所定労働日数1日の高校生アルバイトが、雇い入れた日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合、年1日の年次有給休暇を付与する必要があります。
■比例付与される年次有給休暇の日数
出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」
学生アルバイトに休憩時間は必要?深夜シフトに入れない学生アルバイトなどについては、下記の記事をご覧ください。
年次有給休暇の年5日取得義務とは?
会社は社員に、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日消化(取得)する時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務となりました。 対象者は「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。基準日に、年次有給休暇が10日以上付与されるパート・学生アルバイトなどの有期雇用労働者も、年5日取得させる必要があります。(労働基準法第36条)
例えば、所定労働時間が週30時間未満で、週の所定労働日数が4日の学生アルバイトは、勤続年数が3年6か月の時に、年10日の年次有給休暇を付与されるので、その日(基準日)から1年以内に年次有給休暇を5日取得させる必要があります。
なおパートタイマー・学生アルバイトなどのように、今年度の基準日に付与される年次有給休暇が10労働日未満で、前年度の繰り越し分の年次有給休暇を合わせると10日以上となった場合については、時季を指定して年次有給休暇を5日取得させることは義務付けられていません。
出典:厚生労働省労働基準局「平成31年3月改正労働基準法に関するQ&A3-2」
病気で年次有給休暇を年5日取得した人にも時季指定の取得が必要?
「病気で仕事を休んだ労働者が、年次有給休暇へ振り替えを希望した」など自分から請求して年次有給休暇を取得した日数が、合計5日以上の労働者には、時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要はありません。下記(1)~(3)のいずれかの方法で取得した年次有給休暇の合計日数が、5日に達した時点で、(3)は不要となります。
(1)「労働者自らの請求」
(2)「計画年休」
(3)「使用者による時季指定」
病気休職中の労働者にも年次有給休暇の5日取得が必要?
病気休職中の労働者に対する年次有給休暇の年5日取得義務については、
■年次有給休暇を付与した日(基準日)以前から休職していた労働者が、基準日から1年間一度も復職しなかった場合は、年次有給休暇を年5日取得させる必要なし
■基準日から1年間の途中から、病気休職している労働者の場合は、年次有給休暇を年5日以上取得させなければならない
と、年5日取得させることが不可能な場合は法違反とはなりません。
出典:厚生労働省労働基準局「改正労働基準法に関するQ&A3-22」
まとめ
2019年4月1日から、使用者は労働者ごとに「時季」「日数」「基準日」を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられています。なお年次有給休暇管理簿は、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することもでき、勤怠管理システムで管理することもできます。労働者ごとの基準日を把握し、基準日から半年過ぎても年次有給休暇を年5日以上取得していない労働者には、取得を呼びかけましょう。
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