常時10人以上の労働者(パート、臨時雇用者も含む)を使用する事業場は、就業規則を作成しなければなりません。
就業規則を作成または内容を・変更した場合、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条)
厚生労働省HPでは、モデル就業規則(令和2年11月版)が掲載されています。
法改正などを踏まえ確認しておきたいのは、下記の箇所です。
■第2条 適用範囲(10ページ)
「パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。」
→パートタイム労働者用就業規則の規定例リンクあり
■第12条(16ページ)
職場のパワーハラスメントの禁止
■第13・14・15条(17ページ)
セクハラ、妊娠、出産、育児休業・介護休業、LGBTなど職場におけるあらゆるハラスメントの禁止
■第27条(43ページ)
育児・介護休業、子の看護休暇等
→育児・介護休業、子の看護休暇などの規程例のリンクあり
出典:厚生労働省モデル就業規則(令和2年11月)
パートタイム労働者などを就業規則の規程の一部または全面的に適用除外とする場合は、
■就業規則本体にその内容を明記する。
■パートタイム労働者などに適用される規定を設けたり、別の就業規則を作成
をしなければなりません。
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
事業主は、以下の(1)(2)が義務付けられています。
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差や理由を聞かれた時は、就業規則などを用いて説明する
また令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は、すべての労働者が(日々雇用を除く)1時間単位で取れるようになりました。
子の看護休暇・介護休暇は、就業規則に必ず記載しなければならない事項の「休暇」なので、見直しや変更はお早めに。