1日気象庁HPによると16:10石川県能登地方を震源地とする最大震度7の地震が発生し、石川県能登に大津波警報5 mが発表され、津波到達中と推測されています。気象庁は令和6年能登半島地震と名付けています。
出典:気象庁2024年01月01日16時14分発表震度速報、2024年01月01日16時22分発表大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報
大事に至らないことを祈っております。この記事では、地震や大雨などの影響による土砂災害の被害で道路が通行止めになり仕入れができずに臨時休業した場合、従業員に休業手当の支払いが必要かについて、詳しく解説します。
地震の影響で臨時休業、休業手当の支払いが必要な時と不要な時は?
労働基準法では、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
(労働基準法第26条)
ただし台風や大雨・地震など天災事変などの不可抗力で、下記1と2の両方を満たしている場合の休業については、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため、休業手当を支払う必要はないとされています。
1.その原因が、事業の外部より発生したこと
2.事業主が通常の経営者として、最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
「大雨の影響で裏山から大量の土砂が会社の建物に流れこんだため臨時休業した」など台風や大雨などの天災事変などで、会社の施設や設備が直接的な被害を受けたため従業員を休業させた場合は、使用者の責めに帰すべき理由による休業には該当せず、休業手当の支払いが不要となります。
しかし「大雨警報が発令されたので、臨時休業し従業員に自宅待機を指示した」など、直接的な被害を受けていないが安全確保のために従業員を休業させた場合は、休業手当の支払いが必要です。
仕入れができなくなって臨時休業した場合、休業手当の支払いは必要
自社の建物や設備の被害はないが、取引先や鉄道・道路が天災事変で被害を受け、商品や原材料の仕入れが不可能になり臨時休業し従業員に自宅待機を指示して休業させた場合は、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること
と上記①、②の両方に該当する場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。
出典:厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&AQ1-5(令和3年7月15日)」
まとめ
気象庁の会見によると、今後1週間余震や津波に注意を呼びかけています。年末年始明けには、気象庁の発表などに注意し、休業などを検討しましょう。
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